11月24日
名古屋市長選挙、広沢一郎氏が当選
24日に投開票された愛知県名古屋市長選挙では、前副市長の広沢一郎氏が当選しました。
前市長の河村たかし氏が後継指名しており、広沢氏は河村氏の政策(市民税減税、市長給与削減等)を引き継ぐとした上で、自身の公約の一つに「こどもパス」(18歳までの子どもが市バスや地下鉄などに定額で乗車できる)を掲げていました。
プレミア12 台湾が初優勝
24日に決勝が行われた野球の国際大会「プレミア12」で台湾が、日本を破り初優勝しました。
台湾が野球の主要な国際大会で優勝するのは初めてです。
台湾の位置を確認しましょう。
11月29日
オーストラリア、16歳未満の子供のSNS利用禁止へ
オーストラリアは議会で、16歳未満の子供がSNSを利用することを禁止する法案が可決されました。
アルバジーニ首相は、記者会見を行い子供と保護者のための法律であること、SNSの運営会社に対応を求めていく姿勢を示しました。
この法案は、SNSの運営会社に16歳未満の子供がSNSを利用できないような措置を講じることを義務付けるもので、違反した場合は罰金が科せられます。保護者や子供への罰則はありません。
オーストラリアの位置を確認しましょう。首都はキャンベラです。
103万円の壁、引き上げ表を表明
石破首相は、衆参両院の本会議の所信表明演説で、「年収103万円の壁」の見直しを表明しました。
「年収103万円」の壁とは、所得税がかかるかどうかのボーダーラインです。
この問題についてもう少し詳しくみてみましょう。
世帯主の収入によって養われている家族や、親族のことを扶養家族といいます。
例えば、会社員のお父さん、パートタイマーで働くお母さん、中学2年生の太郎くん、小学校5年生の花子さんという家庭があったとします。会社員のお父さんの収入で、主な生計を立て、小学生や中学生の子どもたち養育している場合、お母さん、その子供たちはお父さんの扶養家族ということになります。
この場合、お父さんは「扶養控除」を受けることができ、税金が少なくなるというメリットがあります。
またお母さんは一定の条件を満たせば、社会保険料(健康保険料や国民年金保険料)をおさめなくても、お父さんと同じ社会保険に入ることができます。
ただし、お母さんのパートの1年間の収入が103万円以内を超えると所得税がかかります。
そのほかにも一定の年収を超えることで、様々な壁が存在します。
所得税を算出するときには、1年間の収入から基礎控除と給与所得控除を引き、残った金額に所得税率をかけます。基礎控除は所得を得ているすべての人を対象に控除されるもので、合計所得金額が2400万円であれば、48万円です。一方、給与所得控除は給与の金額に応じて差し引かれるもので最低55万円です。よって、1年間の収入が、この基礎控除48万円と給与所得控除55万円をあわせた103万円以下であれば所得税は発生しません。
扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがありますが、まず、税法上の扶養から外れるボーダーラインの年収となるのが103万円です。
103万円を超えると、かえって収入が減ってしまうため、「103万円の壁」と言われているのです。
このため、年収を103万円以内におさえようと、労働時間を意図的に制限する働き控えが発生します。この問題に悩んでいるママは結構見かけますね。フルタイムで働く人が少なくなるほど、現在、深刻化している労働者不足の問題に拍車をかけるのではないかとの指摘もあります。
これはパートで働くお母さんだけでなく、みなさんが大学生になってアルバイトをする際にもあてはまるお話です。
103万円の壁の見直しとは、所得税がかかるボーダーラインを103万円から基礎控除額等を48万円から123万円にひきあげて、178万円にしよう(国民民主党案)とする動きのことです。
178万円とは、この基礎控除と給与所得控除の合計額103万円は1995年からかわっておらず、現在は当時から最低賃金も1.73倍になっているため、103万×1.73≒178万円に引き上げるべきなのでは、という考えから来ています。
これにより、所得税を今までよりも気にせずに労働時間を増やすこともできますし、労働時間を増やす人が増えることで、企業(雇う)側の労働者不足の問題の解消につながる可能性があります。
しかしながら、既に178万円に引き上げることによる問題点もいくつか指摘されています。
・7兆円もの財制減へ
政府の試算によると、178万円に引き上げた場合、国と地方の合計で7兆6000億円もの税収減となることがわかっています。少子化対策など財源確保も必要な中で、この税収減をどのように補うのかが課題となります。
・社会保険上の壁をどうするのか?
103万円の壁を178万円に引き上げたとしても、社会保険上の壁をどうするのかも問題点の一つです。
社会保険上の壁は残り続けるため、106万円または130万円を超えると社会保険加入の義務が出てくるので、自分自身で社会保険料を払わなくてはならず、手取りの収入は減ります。
(年収106万超で社会保険への加入は、勤務先の企業規模や労働条件によって決まります)
そのため、結果として「働き控え」の解決にはならないのでは?と言われています。
今後の動向に注目しましょう。