12月2日
健康保険証、新規発行停止
「マイナ保険証」への移行に伴い、今の健康保険証の新たな発行が停止されます。
厚生労働省によるとマイナ保険証のメリットとしては、過去に処方された薬の情報を医療機関と共有できることや、高額療養費の限度額を超える支払いが手続きなしに免除されることが挙げられています。
(高齢者の方や高額な治療費を払っている方については便利ですよね)
しかし、厚生労働省の調べでは今年10月時点のマイナ保険証の利用率は15.67%に留まっているようです。
今の保険証は、有効期限が残っているものは最長1年間使用でき、マイナンバーカードを持っていない人は、申請しなくても保険証のかわりとなる「資格確認書」が配布され、医療機関で使うことができます。
マイナ保険証の管轄は厚生労働省です。
健康保険証利用登録の手続きは、「マイナポータルアプリ」からできます。
経済同友会、第3号被保険者制度の廃止を提言
経済同友会は、専業主婦らの第3号被保険者制度の廃止を求める提言をまとめました。
日本では、20歳以上60歳未満すべての国民が国民年金に加入することになっています。
第3号被保険者とは、国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者のことで、パート収入が年収130万円未満の人が該当し、中でも専業主婦が多数を占めるといわれています。
現行の年金制度では、第3号被保険者は第2号被保険者全体で社会保険料を負担しているため、自身で保険料を納付する必要がありません。
第3号被保険者の撤廃における背景については次のような点が挙げられます。
・公平性の問題
第3号被保険者は、社会保険料を負担しなくても老齢基礎年金を受給できます。保険料を負担している単身世帯や共働き世帯にとっては不公平感が生じています。また同じ配偶者であっても、第1号被保険者にあたる自営業者の配偶者は、第3号被保険者になることはできません。このことも不公平感を招く一因となっています。
・働き控えの要因になっている
最近、時事ニュースでも取り上げている「年収の壁問題」ですが、パート従業員が働き控えをするのは、106万円を超えると社会保険料を自ら納付する必要が出てくるためです。これは、昨今、深刻化する労働力不足の一因だと指摘されています。そもそもの第3号保険を撤廃することで、労働時間の調整をなくそうとする考えがあります。
・社会構造の変化
そもそも第3号被保険者制度ができたのは、昭和61(1986)年の4月であり、この頃と現在を比較すると、単身者世帯や共働き世帯が増加し、逆に専業主婦(夫)の数自体も減少しています。
夫婦共働きが一般的になりつつある中、第3号被保険者制度自体が、こうした社会の構造変化にそぐわないのでは、という指摘もあります。
ただし、第3号被保険者の中には、育児や介護、健康上の理由で働くことに制約がかかる人もいます。撤廃案にはこうした人たちへの配慮も必要だといえるでしょう。
12月3日
東京都職員の週休3日や部分休暇導入へ
小池百合子都知事は、東京都議会の所信表明で、都庁で来年度からフレックスタイム制を活用した週休3日制や、小学3年生までの子がいる職員を対象にした勤務時間を1日最大2時間短縮できる新たな「部分休暇」の導入を発表しました。
新たな子育てと仕事の両立支援策として、より柔軟な働き方をとりいれることで職員の人材を確保するねらいがあります。
103万円の壁引き上げ、2026年1月を検討
年収103万円を超えると、所得税が発生する「年収の壁」の引き上げ時期について、政府与党は2026年の1月から適用開始を検討していることを明らかにしました。
※年収の壁問題については、前回の時事ニュースで取り上げているので、確認してみてください。
12月6日
特定扶養控除、引き上げ合意
大学生らを扶養する親の税制負担を軽くする親の税負担を軽くする「特定扶養控除」について、対象となる学生の年収の条件を103万円から引き上げることを、自由民主党、公明党、国民民主党の税制調査会幹部の会合で明らかにされました。
特定扶養控除とは、19歳〜22歳の学生を持つ親等が対象になります。これまでは、子のアルバイト等の年収が103万円以下の場合、親は所得税63万円、住民税45万円の控除が受けられていました。逆に103万円を超えてしまうと、扶養対象外となり親の税負担が増えるため、学生がアルバイトをする際の「働き控え」の要因に指摘されていました。
106万円の壁、撤廃の方針
厚生労働省は、会社員に扶養されるパートタイムで働く労働者に対して、厚生年金に加入する年収要件(106万円以上)を2026年の10月に撤廃する方向で調整に入りました。
・年収が106万円以上(月収88,000円以上)→今回の検討事項
・週の所定労働時間が20時間以上
・2カ月を超えて雇用される見込みがあること
・従業員51名以上の勤務先で働いていること
・学生でないこと
現行のパートタイマーの厚生年金加入要件は以上のようになっていますが、「従業員51名以上の勤務先で働いている」という企業規模要件も2027年の10月に撤廃する方向性を明らかにしています。